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1.対象
・制御盤 ECKD
2.制御盤ECKDの区分
弊社の加圧送水装置は不燃室(ポンプ専用室等)に設置する前提で製作されているため、
制御盤の区分は「その他」に該当します。
(注意)
加圧送水装置を、屋外or軒下などの不燃室でない場所に設置する場合には、ECKDを
使用することができません。別途、第一種ないし第二種制御盤が必要。
3.消防予第67号消防用設備等に係る執務資料の送付について(通知)抜粋
標記の件について、別紙のとおり質疑応答をとりまとめたので、執務上の参考とされるとともに、
貴管下市町村への周知方御願いする。
(別紙)
第1 消防用設備等の設置基準
1 屋内消火栓設備
(加圧送水装置の制御盤の設置場所について)
問1 屋内消火栓設備の加圧送水装置は、消防法施行令(以下「令」という。)第11条第3項第1号ニ及び第2号ニに
おいて「火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること」とされているが、加圧送水装置の
基準(平成9年消防防庁告示第8号)第6に規定する制御盤については、次により設置することとしてよいか。
制御盤の区分 | 設置場所 |
第一種制御盤 | 特に制限なし |
第二種制御盤 | 不燃室 |
その他 | 不燃室(電気室、機械室、中央管理室、ポンプ専用室その他これらに類する室に限る。) |
※不燃室:不燃材料で造られた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては屋根)で区画され、かつ、
窓及び出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸を設けた室
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