1.概要
古い屋内消火栓を更新する際,水量の基準が現在と異なる場合があるため,注意が必要となります。
屋内消火栓設置個数が最大5個→2個へ変更になったときの消防法施行令・施行規則改正内容を以下に記載します。
2.施行期日
1987年(昭和63年)4月1日
3.内容
3-1屋内消火栓設備の種類
屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準として,消防法施行令第11条第3項第1号イからホまでに
掲げる基準による屋内消火栓設備(第11条第3項第1号に規定されていることから「1号消火栓」という。)
及び、同項第2号イからホまでに掲げる基準による屋内消火栓設備(同項第2号に規定されていることから
「2号消火栓」という。)の2種類のものが定められました。(2号消火栓が新たに追加)
3-2.改正内容

(1号消火栓の最大設置個数が5個→2個に変更)
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