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No.K822 加圧送水装置の新基準(2015年版)について
1.最新改正日
2015年(平成27年)3月16日
2.加圧送水装置の基準の新旧比較による主な変更点
① 特定施設水道連結型スプリンクラー設備追加。
② 補助水槽追加。
③ 低圧トップランナーモータ追加。
④ 内燃機関の追加。
⑤ インバータ方式の制御盤の追加。
⑥ 加圧用ガス容器の追加。(圧力水槽方式の加圧送水装置)
⑦ ポンプ材質,配管材質のJISの変更・追加。
⑧ 配線用遮断器のJISの変更・追加。
⑨ 圧力計・連成計のJISの変更
3.新旧変更内容の比較









ただし,特定施設水道連結型スプリンクラー設備に用いるものにあっては,第5号及び第7号の規定は,適用しない。
→ 第5号と第7号は消防法施行規則第十二条の五と七のことを指す。以下に主な内容を抜粋しました。
第十二条の五:操作回路等の配線を耐熱電線にすること。
第十二条の七:加圧送水装置について定めています。
ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次の(イ)から(チ)までに定めるところによること。
(イ) ポンプの吐出量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(設置個数が二
を超えるときは、二とする。)に百五十リットル毎分を乗じて得た量以上の量とすること。
(ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。
H=h1+h2+h3+17m Hは、ポンプの全揚程(単位 メートル)
h1は、消防用ホースの摩擦損失水頭(単位 メートル)
h2は、配管の摩擦損失水頭(単位 メートル)
h3は、落差(単位 メートル)
(ハ) ポンプの吐出量が定格吐出量の百五十パーセントである場合における全揚程は、
定格全揚程の六十五パーセント以上のものであること。
(ニ) ポンプは、専用とすること。
(ヘ) 加圧送水装置には、定格負荷運転時のポンプの性能を試験するための配管設備を設けること。
(ト) 加圧送水装置には、締切運転時における水温上昇防止のための逃し配管を設けること。
(チ) 原動機は、電動機によるものとすること。
ト 加圧送水装置は、直接操作によってのみ停止されるものであること。
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