1.対象
KTY,KTG,KTK,KTT,KTU,消火ポンプユニット全般
2.概要
ポンプ性能試験装置の直管長さについて問合せがありますが,認定の項目に含まれています。
加圧送水装置については消防法施行規則第12条第1項第7号ニの規定に基づき,消防庁告示第8号
「加圧送水装置の基準」が定められており、(財)日本消防設備安全センターの
「ポンプ方式加圧 送水装置等の試験基準及び判定基準」によりその内容が決められています。
3.消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」より
(1) 配管は,ポンプの吐出側の逆止弁の一次側に接続され,ポンプの負荷を調整するための流量調整弁,流量計等
を設けたものであること。この場合において,流量計の流入側及び流出側に設けられる整流のための直管部の
長さは,当該流量計の性能に応じたものとすること。
(2) 流量計は,差圧式のものとし,定格吐出量を測定することができるものであること。
(3) 配管の口径は,ポンプの定格吐出量を十分に流すことができるものであること。
4.(財)日本消防設備安全センター「ポンプ方式加圧送水装置等の試験基準及び判定基準」より
(ア) 流量計の1次側には保守点検用の弁(以下「点検用弁」)を2次側は流量調整弁を設けること。
ただし,点検用弁によって流量調整を行っても流量計の性能・機能に影響を及ぼさないものにあっては,
流量調整弁を設けないことができる。以下、省略
(イ) 流量計と2次側に設ける流量調整弁との間は直管とし,その長さは当該管の呼び径の4倍以上とする。
(ウ) 点検用弁を,(ア)のただし書きにより流量調整用に用いる場合は,流量計との間を直管とし,その長さを当該
管の呼び径の10倍以上とする。この場合の流量計以降の2次側の配管は,(イ)に準ずるものとする。
(エ) 流量計の最大目盛は,加圧送水装置の定格吐出量の120%以上270%以下のものであること。
ただし,流量計の2次側に流量調整弁を設け,かつ,当該流量計と流量調整弁との間の配管の直管部の長さ及び
当該流量計の1次側に設けられている制御弁と流量計との間の配管の直管部の長さがそれぞれ当該管の呼び径の
5倍以上及び6倍以上である場合は,110%以上とすることができる。また,加圧送水装置の定格吐出量に幅を
有するものにあっては,定格吐出量の下限値に対して300%以下とすることができる。
(オ) 流量計の1目盛は,最大目盛の5%以下であること。
5.まとめ
上記内容をまとめると下表及び図No.1,No.2のようになります。
(※)定格吐出量に幅を有するものは、最低吐出量の300%以下とすることができる。
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