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1.概要
甲種防火戸,乙種防火戸は建築基準法及び建築基準法施行令の改正に伴い,消防危第60号にて
甲種防火戸,乙種防火戸の名称が削除され,現在は防火設備,特定防火設備として定義されています。
「防火設備」:防火戸,ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって,通常の火災による加熱が加えられた場合に,
加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(=乙種防火戸)
「特定防火設備」:防火戸,ドレンチャーその他火炎を遮る設備であって,通常の火災による加熱が加えられた
場合に,加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(=甲種防火戸)
2.施行日
2000年6月1日
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