1.対象
・KTU(2,3,4)形
2.取り扱いについて
水中ポンプの取扱いについて
(昭和五十二年二月十六日 消防予第二十六号岐阜県総務部長あて 消防庁予防救急課長)
問 みだしのことについて,複合用途ビルに屋内消火栓設備を設置しているが,加圧送水装置に水中ポンプ
を使用している。このことについて,令第十一条の規定により屋内消火栓設備の設置義務を有する場合,
加圧送水装置として水中ポンプを認めて差し支えないか。また,設置義務を有しない場合の加圧送水装置
としての水中ポンプの取扱いについてご教示願いたい。
答 設問の水中ポンプを次により設ける場合に限り,屋内消火栓設備の加圧送水装置として認めてさしつかえない。
なお,この場合において消防法施行規則第十二条第三号の二について消防法施行令第三十二条の規定を適用し,
呼水装置を省略してさしつかえない。
1 水中ポンプは点検のためのふたの真下に設けること。
2 水中ポンプは,貯水槽の底面から五センチメートル以上の位置に設置し,貯水槽の壁面から当該ポンプ
の中心までの距離はポンプストレーナー部分の外径の二倍以上とすること。
3 水中ポンプ吐出側の配管には,逆止弁,仕切弁及び連成計(又は圧力計)を設け,かつ当該ポンプ吐出し
口から仕切弁に至る配管の最頂部には,自動空気抜き弁を設けること。
4 貯水槽の水位は,常時水中ポンプの最低起動水位(水中ポンプ及び当該ポンプを駆動する電動機が水没
する水位をいう。)以上にあり,かつ,ポンプストレーナー上部から10センチメートル以上となるよう
に確保されていること。
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