1.対象
圧力容器(通称:圧力タンク)
① 第二種圧力容器
ゲージ圧力0.2MPa以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)のうち次に
掲げる容器をいう。
イ 内容積が0.04m3以上の容器
ロ 胴の内径が200mm以上で、かつ、その長さが1000mm以上の容器
②第一種圧力容器(川本では対応不可)
容器内における化学反応により蒸気が発生する容器で、容器内の圧力が大気圧を超えるもの。
大気圧における沸点を超える温度の液体を保有する容器(詳細省略)
2.仕様表の用語
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形式 |
口径 |
容量 |
板厚 |
③ 最高使用圧力 |
④ 常用圧力 |
⑤ 試験圧力 |
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①上下鏡板 |
②側板 |
||||||
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mm |
L |
mm |
mm |
MPa{kgf/cm2} |
MPa{kgf/cm2} |
MPa{kgf/cm2} |
|
①鏡板
圧力容器の上下両端部をふさぐ、半円状・楕円状などの形状をしている板。(図参照)
②側板
圧力容器胴体部分の円筒状の形状をしている板(図参照)
③最高使用圧力
使用可能な最高の圧力をいう。(設計圧力は、この圧力以上となります。)
安全弁の作動(吹出し)圧力は、3項①により最高使用圧力以下に設定しています。
川本では、安全弁(ばね)のバラツキを考慮して以下のように設定しています。
設計圧力 ≧ 最高使用圧力 > 安全弁吹出し圧力 > 常用圧力
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最高使用圧力 |
安全弁 |
常用圧力 |
|
|
吹出し圧力 |
吹止り圧力 |
||
|
MPa{kgf/cm2} |
MPa{kgf/cm2} |
MPa{kgf/cm2} |
MPa{kgf/cm2} |
|
0.46{4.7} |
0.43{4.4} |
0.41{4.2} |
0.39{4} |
|
0.68{6.9} |
0.65{6.6} |
0.60{6.1} |
0.59{6} |
④常用圧力
通常使用される状態での圧力(圧力が変動する場合は、その変動範囲のうちの最高の圧力)をいいます。
従って、圧力スイッチの停止(OFF)圧力は、常用圧力以下に設定します。
⑤試験圧力
最高使用圧力(川本の設計圧力)の1.5倍の水圧で試験を行っています。JIS B 8265では設計圧力の1.5倍の
水圧試験を原則としています。これは、耐圧試験中に万一破壊が発生すると、同じ圧力でも気圧の方が水圧とは
比べられないほど大きな被害をもたらすためである。(気圧試験は、詳細省略)
3.第二種圧力容器を設置したとき守るべきこと。
①安全弁は最高使用圧力以下で作動するように調整しなければならない。
(ボイラーおよび圧力容器安全規則 第86条)
②圧力計はその内部の凍結防止又は、80℃以上の温度にならないようにする。
圧力計の目盛りには、最高使用圧力を示す位置に見やすいように表示する。
(ボイラーおよび圧力容器安全規則 第87条)
③使用開始後、一年以内ごとに一回、次の事項について定期的に自主検査を行い、その記録を三年間保存する。
イ.本体の損傷の有無
ロ.ふたの締め付けボルトの摩耗の有無
ハ.管及び弁の損傷の有無
(ボイラーおよび圧力容器安全規則 第88条)
④自主検査を行った場合に異常を認めたときは、補修その他の必要な措置をとる。
(ボイラーおよび圧力容器安全規則 第89条)
(注)第二種圧力容器の設置報告の届出は不要です。
(平成2年9月13日付けの労働省令第20号)
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