国土交通省告示により、受水槽の六面(天地左右前後)全てが建築物の壁や床との間に点検スペースを確保することが規定されている。
六面点検
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国土交通省告示により、受水槽の六面(天地左右前後)全てが建築物の壁や床との間に点検スペースを確保することが規定されている。
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